個人情報・守秘義務

心理カウンセラーが絶対に守るべき守秘義務:あなたの秘密を守る安心の約束

心理職にとって最も重要なルールの一つは、「守秘義務」です。これは、あなたの話した内容や秘密を絶対に外に漏らさないことを意味し、あなたが安心して心の内を話せる環境を作るための基本です。
私たちは法律だけでなく、職業倫理にも従い、あなたの心の声をしっかり守ることをお約束します。

心理カウンセラーとクライアントが安心して話せるカウンセリングルームの様子【AYH】

心理職の守秘義務

医者をなめるな

これは友人に聞いたお話になります。
ある友人が保険のことで、病院での事を保険屋さんに言って欲しくないことがあったので、医師に
「もし、保険屋さんに聞かれたら話しますか?」と聞いたそうです。
そしたら、「医者をなめるな!」と言われたそうです。

この話を聞いた時に私はかっこいいな。そんな風に言える心理カウンセラーでいたい!
そんな風に思いました。

医師の守秘義務

でも、何で「医者をなめるな!」と言われたのでしょう?

友人とその医師とでは、そう言える人間関係が出来ていたからそんな言い方をされたのですが、「医者をなめるな!」と言われた背景には、医師に課せられる守秘義務があります。

医師・患者関係において知り得た患者に関する秘密を他に漏洩してはならないという医師の義務です。

その法律というのが、

刑法134条(秘密漏示)第1項
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、・・・の職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

という内容です。

心身の不調を抱える患者さんは、そのことを他者に開示したくないことが多いです。
また医師にとっては、よき医療を施すためには患者からの率直な事実の開示が不可欠であり、そのためには開示した事実が他に漏洩されることがないという医師に対する信頼がなくてはならないと考えられるからです。

引用元 日本医師会

守秘義務の基で仕事をする医師として当然のセリフなのです。

そして、そのような医師と同じ様に心理職にも守秘義務があります。

心理職に課せられる守秘義務

守秘義務と法律によってクライアントの秘密が守られていることを表すイラスト【AYH】

心理職に課せられる守秘義務とは?
心理職の国家資格である公認心理師公認心理師法では、

第41条
公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知りえた人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

第46条
第41条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

つまり、心理職の守秘義務は、法律の面でも医師より重く定められているのです。

正当な理由というのは

  • 要心理支援者の許可を取り、その支援に資する行為のために活用するとき(情報共有等の場面)
  • 要心理支援者の許可はもらえなかったが、自傷他害の恐れが高いと判断できるとき
  • その他、法律上規定されている事柄(養育者による虐待が疑われ児童相談所に通告する場合)

が考えられます。

心の支援をする心理職全般に課せられる法律ではありませんでですが、心の支援をする心理職にとっては当然のことなのです。

法律で定められる以前の倫理規定

医師は法律になる前は倫理的義務でした。

公認心理師は2年前に国家資格になり歴史が浅いのですが、心理職の歴史が長い欧米の心理カウンセラーにも、医師と同じ様に倫理規定に定められています。

職業倫理

カウンセラーの職業倫理

第一原則  相手を傷つけない、傷つけるような恐れのあることをしない相手を見捨てない。同僚が非倫理的に行動した場合にその行動を改めさせること。

第二原則  十分な教育・訓練によって身につけた専門的な行動の範囲内で、相手の健康と福祉に寄与する

第三原則  相手を利己的に利用しない多重関係を避ける。

第四原則  1人1人を人間として尊重する

第五原則  秘密を守る

第六原則  インフォームドコンセントを得、相手の自己決定権を尊重する。

第七原則  全ての人を公平に扱い、社会的な正義と公平・平等の精神を具現する

詳細はカウンセラー職業倫理より

医師と心理職の守秘義務:基本は同じでも重さが違う

医師も心理職も、法律や倫理規定により秘密を漏らさない義務があります。
医師の場合、守秘義務違反は刑法134条に基づき、6月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
一方、心理職に課せられる守秘義務は、法律上は公認心理師法第41条に定められ、違反した場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金と、より厳しい罰則が規定されています。

こころの相談に来られるクライエントさんが安心しておはなしされるためには、絶対に侵されることのない秘密が守られる空間が必要です。
そんな安心できる空間があって初めて、これまで親や友人を含め、誰にも話したことがなかったような話でも安心してお話しできて、望むように楽になることもできます。
なので、カウンセリングが成立するのです。

正当な理由に該当しない限り、外に漏らしません。

心の支援は福祉に近い事業

最近、いくつかの企業さんからセミナーや、カウンセリングで提携を組みませんかと、お話を頂く事があります。
とても有り難いお話なのですが、心理支援を行う際には、守秘義務の捉え方や重要性について認識のズレが生じることもあります

しかし、それは企業側にとっては利益を上げやすい仕組みともなり得ます。
セミナーのみの場合は、通常、守秘義務の詳細な確認は必要ありませんが、カウンセリング (心の支援)をする前には、守秘義務について詳しく説明し、ご理解と同意を必ず得るようにしています。

セミナーでしたら問題ないのですが、心理支援を行うのであれば、例外は作りません
どのような場合にでも一貫して守ります

心理的な支援によって家族や子どもの笑顔が増えていくイメージイラスト【AYH】

心理職として倫理上にも法律上にも定められる守秘義務で、当たり前の事ですが、来られる方が望む様になれる様に、より楽に より幸せに過ごせるように。
私たち心理職は、あなたの信頼を裏切らないために、絶対に守秘義務を守ります。『心理職をなめるな』と誇りを持って言える、責任ある仕事を全うします。

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